不動産売却の確定申告体験談

不動産売却でも、新しい不動産を購入するために売却することがあります。
この不動産売却の譲渡益に対して所得税を課税した場合には、結局税金で売却代金が減ってしまうので、新しく不動産を購入しようとしても、税金の課税のために手持ち資金が不足してしまい、購入できなくなることがあります。
これでは、結局のところ、不動産流通ができなくくなることから、経済政策的な観点から新しい不動産を購入するための不動産売却については一定期間内に買換えした場合は、課税しない、若しくは税軽減をするというものです。

この要件として、不動産売却した場合には、その翌年に確定申告をすると同時に、買い替え申請をします。
そして、一定期間内に不動産を購入した場合には、売却金額以上の別件を購入した場合は課税されず、売却金額から購入金額を差し引いた残額がある場合には、その差額部分に対して課税がされることになっています。

なお、買い替え申請をした後は、決められた期限内に不動産を購入しないと、この申請自体が無効となり、本来の譲渡益に課税されることとなるので、修正申告を期限内に提出しなければなりません。仮に、修正申告を提出しない場合には無申告扱いとなり、加算税などのペナルティが課されます。

私は本当にこういった知識が自分で体験するまでまったくと言っていいほどなく、色々なお知恵を不動産会社にサポートしてもらい非常に助かりました。自分の知識がないことを恥ずかしがらずに親身になって相談してくれる会社さんに売却を任せるべきだと本当におもいました。