不動産売却によって利益が生じた場合には課税されます。譲渡所得に対する税金は所得税と住民税があり、所得税は国税で住民税は地方税となっています。基本的にはこのように課税されるのですが、様々な控除がありますから、マイホームとして住んでいる住宅を売却したときの控除額の金額は大きいですから、納める税金の金額は小さくなるのが一般的です。
課税される金額を計算するときには、まず譲渡所得を計算することが必要です。譲渡所得は、譲渡価格から取得費と譲渡費用とを差し引いて、そこから特別控除の金額を差し引いて計算することになります。譲渡価格とは、売却をしたときの価格を指します。そして、取得費とは購入したときの金額に色々な手数料を加えて、さらに減価償却費を差し引いたものを指します。譲渡費用とは、仲介手数料や登記費用、登録免許税、印紙税などが該当します。
このようにして計算をするわけですが、これによって譲渡所得がマイナスになることもあります。マイナスになった場合には課税されませんから、基本的には確定四国は必要ありませんが、繰り越し控除を利用できる場合がありますから、場合によっては確定四国をした方が良い場合もあります。