gf1420127487w共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要だと考えている人が多いようですが、実は全員の同意が無くても自己持分の不動産売却はできるのです。また、共有者の数名だけが自己持分を売却する時も、全員の同意は必要ありません。

自分の共有持分を売却したいと思う理由としては以下のものが多く挙げられます。

① 共有者である親族のトラブルからすぐに離脱したい
② 共有者の1人が売却に同意しない
③ 他の共有者が自分の持ち分をタダでよこせと迫る

以上の理由から自己持分の売却を望む人が多いようです。共有名義の不動産を売却する際はやはり、共有者全員で売却することが最善の方法です。しかし共有名義の不動産売却を考える場合、必ずしも是認の意思が一致するとは限らないので、以上のような理由で共有者全員での売却がなかなかできない時は、自分の持ち分だけ売るといいでしょう。

自己持分の不動産を売却する際は、「持分を売却する人の実印」「持分を売却する人の印鑑証明書」の2点が必要となります。そして実際に自己持分を売却する際は、共有者間のトラブルに発展する場合もあるので、早いうちに専門家に相談しましょう。

共有名義の不動産の相談ならば、投資家との共有不動産取引を仲介する専門チームがある中央プロパティーが有効的です。Century21グループなのでそのネットワークを通じ、より良い条件を示した投資家と取引することができます。契約締結も顧問弁護士立ちあいのもとで行うので安心して自分の持ち分の不動産を売ることが可能です。

また共有不動産取引の専門家なので、今までに大勢の人の共有名義の問題を解決してきています。ですからどのような問題でも、相談すれば良い解決策をアドバイスしてくれるでしょう。売却する時は仲介手数料がかからないので負担もかかりません。ぜひ自己持分の不動産売却や共有名義不動産に関する悩みがある場合は、利用してみてください。